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運搬施設・事業計画の詳細
1 運搬施設要件
運搬施設の要件とは、産業廃棄物を運ぶ課程で、飛散、または流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれがないようにしなければなりません。そのため、その能力がある運搬車と運搬容器などの運搬施設を所有していなければなりません。また、継続的に運搬施設などを使用する権限を、所有している必要があります。詳細は下記の通りです。
◇容器などが必要な場合の具体例
産業廃棄物の種類 |
具体的な対策例 |
汚泥 |
水密仕様ダンプ車・汚泥吸引者で運搬 |
廃油 |
密閉可能なドラム缶を使用して運搬 |
廃酸、廃アルカリ |
密閉可能な溶けない、耐酸性、耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬します |
燃え殻、ばいじん |
対象が粉上の場合は密閉可能なドラム缶で運搬 |
動物の死体 |
腐敗を防止するために保冷車や冷蔵車等の車両で運搬。 |
◇運搬施設の使用権限、確認事項
申請者は継続的に運搬のための車両の使用する権限を所有している必要があります。許可申請時にする確認事項をまとめました。
- 運搬の車両の使用権限は、自動車検査証の使用者が申請者と同一である必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と違っていた場合は、賃借契約書(リース契約書)などにより、仕様権限を明らかにすることが必要となります。
- 大型車両(車両の総重量が8t以上、または最大積載量5t以上)のうち、土砂などを運搬することを禁止されている車両では、汚泥、鉱さい、石炭がら、がれき類、コンクリートくずやガラスくず、陶磁器くずは運搬することができません。
- 他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と、同一の車両を登録すること(二重登録)は、使用権限が重複するので登録できません。
- 業務用の車両(青ナンバー)を借用することができないときもあります。
- 許可申請時に、車検査証の有効期限が切れていないかを確認する必要があります。
- 運搬車両の保管場所を明記する必要があります。
2 事業計画要件
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件に関しては、その内容が計画的に実施され、業務量に応じた人員などの業務遂行体制を整えていて、違法ではないことなどが必要となります。詳細は下記の通りです。
事業計画要件については、許可申請書の事業計画の要点を記載した書類(様式第一号の1、様式第一号の3)で数のようなことを詳細に記載する必要があります。事業計画はあくまでも予定ですので、排出業者と運搬先(処分場)の名称は、予定で構いません。
◇例 事業計画

