個人産業廃棄物報知センター

欠落事由の詳細

1 許可が受けられない欠落事由

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申請者である、個人事業主、法人の役員や株主が、下記の結核事由に該当する場合は、許可が受けられないだけではなく、許可後でも下記のどれかに該当した場合には、許可の取り消し処分を受けることになります。

◇成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの。

成年被後見人とは、精神上の障害のため、判断能力を欠く状況にあるため、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者です。被保佐人は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な状況にある者として家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者を言います。

また、破産者は資金不足であると判断されるためだと思います(破産者に関しては、情報を総合しての推測ですので、正確さは保証しません)。

◇禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

科料<拘留<罰金<禁錮<懲役<死刑の順で重くなる。禁錮とは基本的に強制労働が加わらず、刑務所の中にいるだけとなります。

◇廃棄物処理法などの法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受けて、5年を経過しない者。

下記の法令などに違反した場合などに該当します。

廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法。以上11の法令。

次に掲げる法律に違反した者。
禁錮刑●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)
●刑法第204条(傷害)
●刑法第206条(現場助勢)
●刑法第208条(暴行)
●刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
●刑法第222条(脅迫)
●刑法第247条(背任)
●暴力行為等処罰に関する法律

◇次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
●一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
●(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
●浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

◇法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの

◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律が適用されるためです。

◇その業務に関し不正、または不誠実な行為をするおそれがあると疑われる相当の理由がある者

不法投棄などを防止するためもあると思います。

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