産業廃棄物収集運搬業許可
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1 許可のための5要件
各都道府県から、産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)を行う許可を受けるためには、下記の5つの要件を全て満たす必要があります。
●欠落事由に該当しない
●経理的基礎の要件
●産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
●運搬施設の要件
●事業計画の要件
上記のすべてを満たさない場合、許可を受けることができません。
◇欠落事由に該当しない
法人のときは役員、株主が、個人の場合は事業主が下記に該当する事があると許可を受けることができないようになっています。
●成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
●禁錮刑以上(禁錮、懲役、死刑)の刑を受けて、5年を経過していない者(罰金の場合は可能です)
●廃棄物処理法などの法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受けて、5年を経過しない者
●暴力団員の組員である者
◇経理的基礎の要件
経理的基礎とは、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができるだけの資金が必要となっています。具体的には、自己資本比率と直前3年間の登記純利益(経営利益)の金額、税金の納付状況などを総合し、判断します。財務内容によっては不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断など)を提出することで、経理的基礎の要件を満たす場合があります。
◇産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
申請者が産業廃棄物の収集運搬業を正しく行うためには、知識と能力が重要になってきます。そのため、法人の場合は取締役が、個人の場合は個人事業主が、その知識と能力を得たという証明のために、財団法人日本産業廃棄物処理センターが行う、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了する必要があるのです。
◇運搬施設の要件
申請者は、産業廃棄物を運ぶ課程で、飛散、または流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれがないようにしなければなりません。そのため、その能力がある運搬車と運搬容器などの運搬施設を所有していなければなりません。また、継続的に運搬施設などを使用する権限を、所有している必要があります。
◇事業計画の要件
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件に関しては、その内容が計画的に実施され、業務量に応じた人員などの業務遂行体制を整えていて、違法ではないことなどが必要となります。
これらすべてのことをパスしていなければ、許可を受けることができないようになっています。この条件に関しては、今後変わる可能性もあります。あなたが申請する場合は、そのときの申請方法を各都道府県に問い合わせてください。
